介護保険法では、【有する能力に応じた「自立した日常生活」】ができるよう支援することを求めています。
「有する能力に応じた」とは
本当にその人の能力を引き出しているか?環境の工夫でできることは増える!重度の方にも多くの能力がある!
介護サービスの利用者は、ほぼすべてのことが自分自身でできる方から食事や排せつなど多くのことに介助が必要な方などがいます。
つまり、人によって有する能力はさまざまです。
「有する能力に応じた自立した生活を営むことができるような支援」とは、たとえADLが全介助で寝たきりに近い方でも、その中で自立した日常生活を営めるように支援するということです。
また、本人ができることは環境によっても変わります。
私たちが環境を工夫することで本人ができることも増えます。
環境の工夫で可能なことが増える例
・車イスで庭の手入れができるよう花壇の高さを調整
・ベッド上でパソコン操作ができるようクッションなどで姿勢を調整 など
「自立した日常生活」とは
食事、排泄、入浴だけが日常生活ではない!日常生活には「多種多様な楽しみ」がある!
日常生活とは、食事、排泄、入浴などのADLだけを指すものではなく、日々の生活の中で繰り返される活動、出来事なども含まれます。
日常生活には多種多様な活動を含んでおり、また、その具体的な内容は人によって異なります。
日常生活には多様な活動例
・近所の人と話す
・庭の手入れをする
・お墓参りをする
・地域の子どもたちと交流する
・スポーツクラブに通う
・友だちと陶芸をする など
【情報提供元】
デイの管理者&リーダー「だよりね」
【学ぶ】
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