計画作成や多職種間会議でのリハ、口腔、栄養専門職の関与の明確化
【訪問リハビリテーション、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス、施設系サービス】
加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。【通知改正】
通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による介護の推進化
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症グループホーム、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設】
通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護を図る生活機能向上連携加算について、訪問介護等と同様に、ICTの活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分を新たに設ける。【告示改正】
<現行>
・生活機能向上連携加算:200単位/月
<改正後>
・生活機能向上連携加算(Ⅰ):100単位/月(新設)※3月に1回を限度
・生活機能向上連携加算(Ⅱ):200単位/月(※現行と同じ)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可
<算定要件>※訪問介護等の加算と同様
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
・訪問、通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しない場合に限る。)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
・理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。
【情報提供元】
■第199回介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
【制度改正・報酬改定の最新情報を学ぶ】
■【2021年介護報酬改定・介護保険制度改正直前対応】地域包括ケア・包摂支援時代の通所系サービス生き残り戦略特別リレー講演
https://tsuusho.com/daysurvival
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