[Q4]
事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当たり、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は含まれるのか。
[A]
いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けている者は、平均利用延人員数の計算に当たって含めない取扱いとする。
[Q5]
同一の事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合、規模別報酬の算定は単位毎か、すべての単位を合算するのか。
[A]
実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての単位を合算で行う。
[Q6]
事業所規模別の報酬となっているが、前年度請求実績から、国保連が請求チェックしないのか。
[A]
事業所規模別の報酬請求については、国保連合会による事前チェックは実施しないため、監査等の事後チェックで適正な報酬請求を担保することとなる。
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