現場でよくある事例
デイケアに勤務するB子さんは、先日3日間風邪で欠勤しました。
風邪が治癒し出勤した後、労務担当者に「今回の3日間の欠勤を有給休暇として処理してほしい」と申し出たところ、断られてしまいました。
有給休暇の事後請求を断ることは、違法に当たらないのでしょうか?
【このケースのポイント】
有給休暇の事後請求が認められるかどうか
結論
原則論から言えば、B子さんは有給休暇の事後請求はできないため違法には当たりませんが、事情を考慮し、事後請求を認めてあげても問題はありません。
【ポイント解説】
有給休暇は事前に請求するのが原則です。
ただし、病気などで欠勤した場合、有給休暇の事後請求ができる旨の記載が就業規則にあれば、当然そちらが優先されることになります。
しかし、B子さんのデイケアの就業規則には、そのような記載はなく、従前から年休の事後請求は認めていませんでした。
従って、B子さんは有給休暇の事後請求を拒否されても違法には当たりませんが、参考判例で述べられているように、できるだけ労働者の事情を配慮するのが妥当であろうと思われます。
【情報提供元】
だよりね
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