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第198回社会保障審議会介護給付費分科会を傍聴して

2021.01.13

会長:妹尾弘幸の報告

2021年1月13日(水)に「第198回介護給付費分科会」が開催されました。

今回は、介護給付費分科会の親会議である「社会保障審議会」に提出する諮問書の審議でした。

具体的には、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」についての最終確認です。

すでに今まで議論されたことをまとめた文書について了承を得るための会議なので、異論も出ず了承されました。

その内容は下記の通りです。
(今までの経過と変化はありませんでした)

報酬単価は今月中に発表されると思われます。


指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の 改正の主な内容について

訪問、居宅系サービスの重点部分を抜粋

※介護予防サービスについても同様の措置を講ずる場合には★を付記している。

※各自治体が条例で従うべき基準については◆を標準基準については◇を付記している。


【1】訪問系サービス

(1)夜間対応型訪問介護

■オペレーターの配置基準等の緩和

利用者の処遇に支障がない場合は、以下について可能とする。

ア)オペレーターについて(◆)

(i)併設施設等(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の職員と兼務すること。

(ⅱ)随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務すること。

イ) 他の訪問介護、定期巡回事業所に事業を「一部委託」すること。

ウ) 複数の事業所間で、随時対応サービス(通報の受付)を「集約化」すること。


(2)訪問入浴介護

■認知症介護基礎研修の受講の義務づけ(★)

3年の 経過措置期間を設けることとする。


(3)居宅療養管理指導

■基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進(★)

薬剤師の介護支援事業者等への情報提供について明確化する。


(4)訪問系サービス共通(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)(★)

■サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

同一の建物以外の利用者に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。


【2】通所系サービス

(1)通所介護

■地域等との連携の強化

地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととする。

■サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

同一の建物以外の利用者に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。


(2)認知症対応型通所介護

■管理者の配置基準の緩和(★)(◆)

共用型認知症対応型通所介護における管理者は、管理上支障がない場合は、本体施設の職務とあわせて、共用型通所介護の他の職務に従事することを可能とする。


(3)通所リハビリテーション

■サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

同一の建物以外の利用者に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。


(4)通所系サービス共通(★)

■災害への地域と連携した対応の強化

訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない

■認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

介護に携わる無資格者へ認知症介護基礎研修受講を義務づけ。
(3年の経過措置)


【3】短期入所系サービス

(1)短期入所生活介護

■看護職員の配置基準の見直し(★)(◆)

看護職員を配置しない場合、病院、診療所又は訪看等との密接かつ適切な連携により確保することを求めることとする。


(2)短期入所系サービス共通(★)

■災害への地域と連携した対応の強化

訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

■認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

介護に携わる無資格者へ認知症介護基礎研修受講を義務づけ。
(3年の経過措置)

■個室ユニットの設備・勤務体制の見直し

ア)1ユニットの定員を、「10人以下」から「10 人以下15人を超えないもの」とする。

イ)ユニット型個室的多床室の新設を禁止する。


【4】多機能系サービス

(1)小規模多機能型居宅介護

■地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保

登録及び利用定員の基準は、地域の実情に応じて異なる内容を定めることができる

■小規模多機能型居宅介護の人員配置基準の見直し(★)(◆)

広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合において管理者・介護職員の兼務を可能とする。

(2)多機能系サービス共通(★)

■過疎地域等におけるサービス提供の確保

過疎地域等において、登録定員超過減算を一定の期間に限り猶予可能とする。

■認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

介護に携わる無資格者へ認知症介護基礎研修受講を義務づけ。3年の経過措置


【5】福祉用具貸与・特定福祉用具販売

■サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

同一の建物以外の利用者に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。


【6】居宅介護支援

■質の高いケアマネジメントの推進(◆)

前6か月間の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具の割合

前6か月間の上記各サービスの、同一事業者の割合

■生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応(◆)

限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護がサービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを10月から導入


【7】居住系サービス

(1)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護

■災害への地域と連携した対応の強化

訓練の実施で地域住民と連携に努めること


(2)認知症対応型共同生活介護

■地域の特性に応じたグループホーム確保(★)

ア)ユニット数を「3以下」とする。

イ)サテライト型を創設する 基準はサテライト型小多機を参考に定める。

■夜勤職員体制の見直し(★)(◆)

3ユニットの場合は、 各ユニットが同一階に隣接等を要件に、夜勤2人以上の配置に緩和

■外部評価に係る運営推進会議の活用(★)

運営推進会議または既存の外部評価による評価のいずれかで可

■計画作成担当者の配置基準の緩和(★)(◆)

計画作成担当者は事業所ごとに1名以上の配置に緩和


(3)居住系サービス共通(★)

■認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

介護に携わる無資格者へ認知症介護基礎研修受講を義務づけ。
(3年の経過措置)


【情報提供元】

■第198回社会保障審議会介護給付費分科会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15884.html


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