<必要部分を要約>
【口腔・栄養スクリーニングの基本的な考え方】
・事業所において、「口腔の健康状態」及び「栄養状態」についての簡易評価を継続的に実施することで利用者の状態に応じて必要な医療や口腔機能向上サービス、栄養改善サービス等の提供に繋げるとともに、当該事業所の従業者の口腔・栄養に関する意識の向上を図ることが目的
・口腔の健康状態と栄養状態は密接に関わっていることからスクリーニングを一体的に実施
(例)噛む力が弱まると食事量が減る→必要なエネルギーやたんぱく質等の栄養素が不足→低栄養のリスクが高まる
【口腔・栄養スクリーニングの実務等について】
(1)口腔・栄養スクリーニングの実施体制
ア)口腔・栄養スクリーニングは、ケアマネジメントの一環として、介護職員等が、利用者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握することが望ましい。
イ)事業所における口腔・栄養スクリーニングに関する手順をあらかじめ定めること。効率的・効果的にスクリーニングを実施するため、口腔の健康状態のスクリーニングと栄養状態のスクリーニングは一体的に実施することが望ましい。
ウ)事業所は、口腔・栄養スクリーニングの実施体制を評価し、効率的・効果的に実施できるよう改善すべき課題を整理・分析し、継続的な見直しに努めること。
エ)利用者が複数の通所事業所等を利用している場合は、口腔・栄養スクリーニングを行う事業所を、利用者又は家族の希望も踏まえてサービス担当者会議等で検討した上で、介護支援専門員が決定すること(原則として、当該事業所が継続的にスクリーニングを実施)
(2)口腔・栄養スクリーニングの実務
①スクリーニングの実施
介護職員等は、利用者のサービス利用開始時又は事業所における口腔・栄養スクリーニング加算の算定開始時に、別紙●を用いてスクリーニングを行うこと。(●は今後通知あり)
②スクリーニング結果の情報提供等
介護職員等は、各利用者のスクリーニング結果を、当該利用者を担当する介護支援専門員に別紙●を参考に文書等で情報提供すること。
また、口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合又は低栄養状態の利用者については、かかりつけ医又はかかりつけ歯科医への受診状況を利用者又はその家族等に確認し、必要に応じて受診を促すとともに、当該利用者を担当する介護支援専門員に対して、口腔機能向上サービス又は栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。
③再スクリーニングの実施
介護職員等は、再スクリーニングを6か月毎に実施するとともに、前回実施した際の結果と併せて②に従い介護支援専門員に情報提供等を行うこと。
これらを継続的に実施することにより、利用者の口腔の健康状態及び栄養状態の維持・向上に努めること。
【情報提供】
■全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000076613_00001.html
【学ぶ】
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