本格的に再開され始めた運営指導(旧実地指導)
コロナ禍の中であっても、運営指導(旧実地指導)は行われています。
ただし、感染者数の変動で中止や延期のケースが多くなっているのが現状です。
介護事業者の行政処分件数を見ても、平成25年から平成29年は、5年連続で200件を超えていたものが、ここ2年は153件と減少しています。
令和元年度に指定取消・停止処分となった介護サービスは、訪問介護が最も多く33件、2番目に居宅介護支援で15件、次に通所介護で11件です。
しかし、運営指導(旧実地指導)については、全国的に再開が本格化しているため、しっかり対応できるように準備が必要です。
運営指導(旧実地指導)で最も悪質とされるもの
運営指導(旧実地指導)の行政処分の理由として「虚偽・偽装」が非常に多いことをご存じでしょうか。
「虚偽」とは、実地指導時の質疑応答で嘘をつくことをいいます。
「偽装」は、書類の改ざん、嘘の書類を作成することをいいます。
たった数万円の不正請求額で指定を取り消された理由のほとんどが、悪質な虚偽・偽装でした。虚偽や偽装は最も行ってはならない行為であり、違反行為の内容や不正請求の金額以上に重い行政処分が科されます。
この認識の徹底が必要です。
改定から1年…基準・通知・Q&Aを消化できているか
介護事業者は、自らの法令知識の不足を「役所の説明不足だ」と言い逃れることはできません。
自己責任で最新の法令・基準・通知・Q&Aなどを取得し、確実に消化しなければならないのです。
令和3年度介護報酬改定から1年が経過した今、変更点などへの対応を見直してみましょう。
最近では、本来の基準ではないコロナ禍特例措置を都合よく解釈し、指摘を受けるケースなども増えています。
注意したい最近の指導の傾向
(1)特例措置の誤った解釈による返還
(2)書面指導も増加
(3)処遇改善の返還が増加
(4)指導の件数を増加へ! 半日型の指導が中心
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