利用者が誤嚥事故! 発見が遅れ、手遅れに…
Sデイサービスを利用しているTさん(80代・女性)は軽度の認知症がありますが、身体に障害のない利用者です。
ある日の昼食時、ほかの利用者の食事介助をしていたスタッフのシゲルさんが後ろを振り返ると、Tさんが下を向いてうなだれています。
シゲルさんは「Tさん、どうしましたか?」と声を掛けましたが、Tさんは返事をしません。
シゲルさんがTさんの肩を揺らすと、Tさんはイスから転落してしまいました。
近くで食事介助の手伝いをしていた看護師が「誤嚥よ!」と言って、すぐにハイムリック法(腹部突き上げ法)を施行しましたが、顔色を見て緊急性が高いと判断し、救急車を呼びました。
Tさんは救急搬送されましたが病院で亡くなり、事故状況を説明するミチコ主任に対して、Tさんの息子さんは「近くに何人も職員がいて、なぜ誤嚥に気付かなかったのか?デイサービスの責任ではないのか?」と抗議しました。
2つの視点から、誤嚥事故の過失の有無を判断する
誤嚥による死亡は、裁判などで最も過失と認定されやすい事故といわれています。
事故発生後は迅速に過失の有無を判断し、過失があればご家族に謝罪・賠償しなければなりません。
では、本事例の事故は過失になるのでしょうか?
まず誤嚥事故の過失を判断するときは、「事故を起こさない対策をしていたか」という事故防止に関する過失と、「事故が発生した際の対応が適切だったか」という事故対応に関する過失に分けてチェックしなければなりません。
それぞれのポイントを挙げてみましょう。
■事故防止に関する過失のチェックポイント
・ 摂食嚥下機能のアセスメントは適切だったか
・ 摂食嚥下機能に合った食事形態で提供していたか
・ 認知症利用者の食事を詰め込む行為など、危険な食べ方への配慮をしていたか
・ 食事介助の方法や人員配置は適切だったか
■事故対応に関する過失のチェックポイント
・誤嚥発生に素早く気付けたか
・適切な救命対応を行ったか
誤嚥リスクは低く、救命対応も適切だったが…
もし、Tさんの摂食嚥下機能に問題がなく、認知症による危険な食べ方などもなければ誤嚥のリスクは低く、事業所側に事故防止に関する過失はなかったことになります。
また、看護師は発見直後にハイムリック法を施行し、すぐに危険性を判断して迅速に救急車を呼んでいますから、事故発見後の救命対応も適切と考えられます。
過失判断で問題になるとすれば、「誤嚥発生に素早く気付いたか?」という点だけになります。
息子さんも「近くに何人も職員がいて、なぜ誤嚥に気付かなかったのか?」と抗議しているのは、その点に疑問があるからです。
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